〔第3分科会〕消費生活相談員の待遇改善を求める決議

  1. 私たちは消費生活相談員が正規雇用されることを望みます
    地方消費者行政の最前線にいる消費生活相談員は、そのほとんどが非常勤職員として勤務しています。任用期間も1年ごと更新や、5年や10年の期間限定。非常勤職員であるがゆえに給与や福利厚生等、勤務条件がよいとは言えません。せっかくキャリアを積んだ相談員でも、採用されている自治体に雇い止めの制度があれば、仕事を続けたくても職場を離れなければなりません。1年更新の任用では、来年度の更新をしてもらえるか不確定で、責任を持って勤務ができるとはいえない状況です。相談員が責任を持ち仕事にあたれるような雇用になることを望みます。

  2. 相談業務に必要な研修が受けられることを望みます
    近年の消費生活相談は複雑化・専門化しており、法律的知識がなければ立ち向かうことができない案件が増えています。また多重債務相談では、間違った知識のまま相談者に助言することで相談者の命にかかわるケースもあります。相談業務に必要な知識を得るための研修が受けられるかは、消費生活行政の予算で決まります。予算が十分でないため、年に受けられる研修は限られています。ここ数年消費生活相談に関連する法律改正が行われていますが、法律改正に関する研修も予算がなければ受けることはできません。より多くの被害救済を行うためにも、すべての相談員が研修を受けられることを望みます。

  3. 相談員過疎地域をなくすため、相談員の増員を求めます
    地方の消費生活相談窓口では、相談員が一人しかいないところも多くあります。週数日しか相談を受けていない窓口もあり、相談を受けたくても受けられない地域があります。これらを解消するためには、相談員の増員が必要です。消費生活相談員の養成講座、資格を取得するための支援講座を地方でも開催することを求めるとともに、常時相談が受けられる体制を整えるため、相談員の増員を求めます。

以上のとおり決議する。

2008年11月8日
第28回全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会in秋田
第3分科会 消費生活相談員交流 参加者一同