「自死問題」についての宣言

借金苦、経済苦による自殺者が毎年8000人近くにも膨れ上がっており、深刻な社会問題になっている。その様な中、2006年6月「自殺対策基本法」が公布、同年10月に施行された。自殺対策基本法では、自殺を個人的問題としてのみとらえるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があると位置付け、国、自治体、事業主、国民の自殺対策への責務を明らかにするよう求め、その上で、それぞれが自殺対策に取り組む民間団体などと連携しなければならないと定めた。

特に同基本法第2条基本理念では、「自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。」としている。

そこで、我々は以下の項目を重要な課題と受け止め、今後行政に対し要請していくことをここに宣言する。

  1. 多重債務が主な原因による自死者に対する偏見など自死遺族は社会的に追い込まれているのが現状である。「避けられるはずの死」が避けられていない現実を広く市民に啓発していくことが重要である。

  2. 行政の多重債務者対策と自殺対策が必ずしも連携がとれていない。両対策が連携してこそ、本来の自死予防になる。

  3. 自死遺族支援には支援者の教育体制づくり、定着した会場の確保、安全・安心な空間の確保継続のための運営資金の確保、支援者をケアする体制、新たな自死遺族支援団体の立ち上げの支援と支援者が学べる体制づくりが不可欠であり、行政に対し対策を推進するよう要請する。

  4. 多重債務者、うつ・依存症の方を如何に早期に発見し、適切な相談窓口に繋げるか。受け皿を早急に設ける必要がある。

  5. 官民の情報交換、情報の共有。司法と医師、医師と民間支援団体との情報交換、情報の共有の必要性。(掛かりつけの一般医や警察に対する「うつ病の研修体制づくり」)また産業医と精神科医との連携、(企業のうつに対する意識改革は可能か)本人、家族及び職域、地域がうつ病を正しく理解し適切な対応ができるように啓発活動が重要である。(地域のネットワーク作り)

  6. 自死に対する予防的な消費者教育(学校、職場、地域等)の必要性。

  7. マスコミの報道問題(ガイドライン)。

 


2007年9月30日 第9分科会提案
第27回全国クレ・サラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会in滋賀 参加者一同