●任意整理開始時の通知書の例


 拝啓 時下益々御清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて当職は、   市   区   丁目  番  号、の依頼により貴殿に御通知致します。
 ○○○○は、貴殿他6件のサラ金業者5件のクレジット会社から残額合計380万円也の借金をしており、二進も三進もいかない状態で当事務局に相談に来られました。

 調査したところ誠に深刻な状態で、破産申立もやむを得ない事例なのですが、ともかく利息制限法と最高裁判例の計算方法によるとともに、併行して○○の親戚・会社等からできるだけ多くの整理資産を借り入れ、集まった金員を計算し直した債権額に応じて按分配当するという方針を立てました。誠に勝手な御願いですが、何卒御協力の程御願い申し上げます。

 なお、貴社の債権額を確定したいと思いますので金銭消費貸借契約書ないしは借用書のコピーと同封の借入支払明細書に御記入の上当職宛2週間以内に必着するよう御送付頂きたくお願いする次第です。必ず切替前の分、既に完済となっている分も御記入下さい。以上の要件を満した文書の送付なき場合は遺憾ながら配当案が出せませんので念のため申し添えさせていただきます。

 なお、本人は精神的に疲幣しきっておりますので、別紙貸金業規制法並びに大蔵省銀行局長通達に則り本人等に対しては一切御連絡無きよう、また本件に関する御問い合わせは何卒後記当事務所あて頂きますよう御願い致します。

敬具 

  平成  年  月  日
市  区  丁目  番  号
○○ビル○階○号室
電話(  )
○○○○代理人
弁護士 ○○○○

債権者各位


別紙

 貸金業規制法第21条(取立て行為の規制)

(一)貸金業者又は貸金業者の貸付け契約の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当って、人を威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。(違反行為・6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金若しく併科)

 大蔵省銀行局長通達(蔵銀2602号)

 取立て行為の規制(貸金業者がしてはならない行為)
1.暴力的な態度をとって威迫した。

2.大声をあげたり、暴力的な言葉を使ったりして威迫した。

3.多人数で押しかけて威迫した。

4.正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し、又は訪問した。

5.反復又は継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問した。

6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず債務者の貸入れに関する事実、その他のプライバシーに関する事項等をあからさまにした。

7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりした。

8.他の貸金業者からの貸入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求した。

9.債務処理に関する債限を弁護士に委託した旨の通知、又は、調停その他の裁判をとったことの通知を受けたあとに、正当な理由なく支払請求をした。

10.法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求した。

 貸金業規制法19条(帳簿の備付け)

 貸金業者は、大蔵省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとの貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他大蔵省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 大蔵省銀行局長通達(蔵銀2602号)

 債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときは、協力しなければならない。



(注)貸金業規制法によると、業者は貸付け及び弁済時(一部弁済を含む)にその都度、契約年月日・貸付け金額・利率などを記載した書面を公布しなければならないとされています。債務者が紛失してしまっている場合には、直接サラ金業者に照会をする方法があります。貸金業規制法はサラ金業者に帳簿備付けを義務付けており、さらに通達では債務の弁済を行おうとする者から帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときは協力しなければならない旨規定さらているので、この点からも明らかにできると思われます。