2.法的救済方法 D〔取立て訴訟・公正証書・強制執行への対応〕
昭和58年11月施行の貸金業規制法並びに同政令通達は前記自己破産・免責手続とともに、多重債務者救済の強力な武器となっている。高金利、違法取立をはじめ貸金業者の違法行為の告訴、告発は刑事・民事、行政手続を通じて迅速な救済が可能となっている。(貸金業規制法が、被害者救済に大きな役割をはたしている。また、利息制限法と後記、参考文献を購入して参照して下さい)