2.法的救済方法
C〔自己破産・免責手続〕
債務額が債務者の年収を超えていたり、失業して収入がなかったり、処分しうるべき財産がないという場合は、住所地の裁判所に自己破産・免責の申立を行なうという解決方法がある。「個人の財産は全て債権者に提供する代わりに残債務は免除される」という強力な解決方法である。詐欺、浪費、賭博による債務は免責されないが、債務者が債務の一部返済による誠実さを示せば免責も可能である。近ごろ、自己破産・免責手続が弁護士・司法書士など法律実務家や消費者・国民自身に理解がすすみ、長期間の借金返済のため苦役・忍従を強いられるという、債務奴隷構造は減少しつつある。
しかし、いまだ「借金は悪、破産は卑怯」という観念や「破産をすると一生浮かばれない」という旧法時代の知識しかもっていない法律実務家がいたり、企業破産と同様の保証金や弁護士費用を要求して、債務者を夜逃げ、自殺へと追いやってしまう人もなかにはいる。弁護士費用は30〜40万円程度。破産予納金5万円が必要。(管財人を選任するときは50万円が必要)
●自己破産・免債手続の流れ
●破産者はどのような不利益を受けるか
資格の制限 破産者に対する資格の制限の主なものは以下のとおりです。
イ 私法上、破産者がなれないもの
後見人、保佐人、後見監督人、遺言執行者、株式会社の取締役・監査役、
有限会社の取締役・監査役、信託の受託者、証券会社の外務員、旅行業者、商品取引所会員、宅地建物取引業者、中央卸売市場の卸売業者、建設業法に定める建設業者ロ 公法上、破産者がなれないもの
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、検察審査員、商工会議所会員、
人事院の人事官、公正取引委員会の委員長・委員、国家公安委員