2.法的救済方法
B〔調停申立〕
債務額・債権者数いずれも5〜10件程度であって、債務者が仕事を休んで簡易裁判所の調停期日に出頭が可能であれば調停委員の理解と仲介協力をえて「債務確認、分割返済」の調停申立を行ない解決する方法。この場合も任意整理同様、年収の20%以内の返済額、2〜3年以内で返済完了できる程度の内容であることが肝要である。
A,Bの方法とも残返済金の算出は既払利息を上記任意整理で説明した利息制限法所定の金利(年15〜20%)で元金への組入れ計算を行なうことができる。債権者の抵抗はあっても、この原則を貫くべきである。
●調停申告書の雛形