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ヤミ金融

 ヤミ金融とは、貸金業の登録の有無を問わず、またいかなる取引形態を仮装しようとも、出資法違反の高金利で貸付けを行うすべての金融業者を指す。

 「10日で3割」「10日で5割」「1週間で倍返し(7日で10割)」など、年率1000%を超える極端な高金利である。ヤミ金融の本質は、この異常な高金利にある。それは到底、通常の稼働収入で負担できるものではない。

 従って、回収のリスクは強引な取り立てによって補うことになる。請求内容に法的根拠があるかどうかは関係ない。支払う気にさせる口実になりさえすれば、要するに何でも良い。貸付けをした当人だけでなく、その周りから取ることを、もともと狙っている。「金返せ」とさえ言えば、言いなりに支払ってしまう者が多い。それで捕まりもせず、ぼろ儲けが出来るならと、露骨な暴利行為が蔓延してしまった。高利がいかに人心を荒廃させるかの見本のような存在である。

木村裕二


ヤミ金規制法

 ヤミ金対策としてなされた2003年の改正貸金業規制法及び改正出資法のこと。

 (1)開業規制を強化し、一定の財産的基礎を有しない者の貸金業登録を拒否できることにした。(2)広告規制を強化し、無登録業者による広告が犯罪類型として明記し、登録業者につき携帯電話の番号を広告に記載する行為も処罰の対象とした。(3)取立規制につき、不適当な時間帯での取立て・居宅以外の場所での取立て・私生活に関する事実の暴露・第三者への支払請求など、具体的な禁止行為の類型を挙げて、規定の明確化を図った。この取立規制は、無登録業者にも及ぶ。(4)罰則の強化として、高金利要求罪を新設し、無登録営業及び高金利の罪についての法定刑を引き上げ、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科にする旨を定めた。(5)契約無効の制度を新設し、年109.5%を超える割合による高利の契約をしたとき消費貸借契約は全部無効とする旨を定めた。

木村裕二


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