あいうえお】 【かきくけこ】 【さしすせそ】 【たちつてと
なにぬねの】 【はひふへほ】 【まみむめも】 【やゆよ】 【らりるれろ】 【わ】

財務局

 財務省の出先機関で、北海道・東北・関東・東海・北陸・近畿・中国・四国・九州の各財務局、福岡・沖縄の財務支局の下に、各県に財務事務所が置かれている。金融庁長官の委任を受けて地方における民間金融機関等の検査・監督等の仕事を行っている。

 サラ金・商工ローンなどの貸金業者が複数の都道府県にまたがって営業所を持つ場合、財務局が登録先となる。大手サラ金業者に関して行政処分の申立を行う場合は、財務局がその提出先となる。

 最近、各県のヤミ金融対策組織に財務事務所が参加して、ヤミ金口座の情報収集と銀行への情報提供などに当たるようになっている。

宇都宮健児


サラ金

 サラリーマン金融を略して、サラ金と呼ぶ。昭和32年頃大阪千里の団地でサラリーマンや主婦に給料での返済を目的に無担保でお金を貸した団地金融が発祥と言われる。生活に少し余裕ができた階層の可処分所得に目をつけた庶民金融である。

 従来の庶民金融の中心は質屋であったがこれに代わって、小口、短期で信用貸をする庶民金融として登場したのがこのサラ金である。昭和45年〜46年頃からサラ金三悪即ち高金利、違法取立、過剰融資が社会問題化した。サラ金が社会悪の代名詞のようになったのでサラ金業界は、マスコミに自分達の業態をサラ金と呼ばずに消費者金融と呼んで欲しいと求めたため現在、マスコミはサラ金のことを消費者金融と呼ぶことがあるが私達はサラ金と呼んでいる。

木村達也


jcca

 財団法人日本クレジットカウンセリング協会の略称である。jccaは多重債務者の生活再建のための、カウンセリング、債務整理(任意整理)、啓発活動等をその目的としている。

 当初クレジット業界がスポンサーとなって発足したが、2002年からはサラ金業界もスポンサーになっている。

 協会の行う債務整理については、弁護士会もカウンセラーを派遣して協力すると同時に、整理が業界寄りになることなく債務者の生活再建のために行われるように、利息制限法の厳格な適用等について留意している。

 現在東京と福岡に常設の相談窓口が設けられている他、各地で巡回の相談が行われている。

鷲見和人


jcfa

 日本消費者金融協会といい、主要なサラ金会社で構成される全国組織の任意団体で米国金融サービス協会をモデルに設立された。活動目的として、我が国の消費者金融の健全な発展を図り国民経済に寄与し、併せて消費者保護、救済と会員の福祉を増進すること挙げている。本年4月1日現在の会員数は96社である。しかし、大手ではアイフルが加入していない。また会員の中には取引履歴をごまかしたアコムや43条の主張を頑として譲らない株式会社シティズなどもいる。

 現実的な活動としては、貸金業協会がその活動に法律上の制約があるため、その制約を受けず貸金業界のために信用情報機関の設立や救済更生事業団、金銭カウンセリング事業団などの事業を行っている。現在の最大の活動は、学者などに資金援助を行い、「適正金利の研究」という名のもとに金利規制の撤廃の世論作りを行っている。

椛島敏雅


資格制限

 破産者は経済的な失敗者であるため、公私の資格の制限を受ける。この制限は破産法ではなく個別の法令に規定されており、たとえば、弁護士、税理士、会社の取締役、監査役、後見人、警備員、生命保険の募集員等等の欠格事由とされている。

 しかし、戸籍、住民票に破産の事実が記載されるとか、選挙権がなくなるとか、公務員を退職しなければならないというのはまったくの誤解である。
破産は、公務員、民間を問わず当然には解雇事由にはならないし、公民権も失わない。

 資格が制限されるのは破産宣告から免責までの間であり、免責により当然に資格は回復される(復権)。免責を受けなかった場合には破産後10年の経過により復権が許される。

鷲見和人


自己破産、免責手続

 負債を完済する見込がなくなった(支払不能)債務者が、自ら破産を申し立てて破産宣告を受けることを自己破産という。

 破産手続きのイメージは、裁判所に借金と財産の全てを預けて清算(配当)を行い、裸一貫借金ゼロの状態から再出発することを思い浮かべられたい。しかし、個人破産の90%以上は破産者に財産がないため配当には至らず、破産宣告と同時に破産手続を終了する同時廃止の扱いとされている。

 破産手続とはこの清算手続のことであるから、破産宣告を受けるだけでは借金はなくならない。破産宣告後行われる免責手続で免責の許可を受けると借金の支払い義務がなくなる。免責は免責不許可事由に該当しない限り許可される。

 破産手続と免責手続とは実務上一体的運用がされており、破産申立後数か月で免責決定がなされ、破産手続きが終了することが通例である。

鷲見和人


システム金融

 主に中小・零細事業者を対象にして、手形・小切手を振り出させて出資法違反の高金利を取得するヤミ金融である。事業者は不渡り倒産を免れるために必死であるから、手形・小切手を「人質」に取りさえすれば、足を運んで暴力的取立てを行う必要もない。多くは無登録業者で、屋号と電話・fax番号しか明らかにしない。手形・小切手は郵便局留めで郵送させるので、業者の所在は不明である。隔地間の取引が多い。

 業者同士で顧客情報を共有し、互いに他の業者の支払期日に合わせて融資を勧誘することで自転車操業の罠に誘い込み、組織的に高金利の収奪を続けることから、「システム金融」と名づけられた。

木村裕二


出資法

 出資法(正しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、高金利で金銭を貸し付ける者に対する処罰を定めている。特に、金銭の貸付けを行う者(いわゆる貸金業者)が業として貸し付ける場合には、年29.2%を超える金利で契約しただけでも、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる。これを無視して、暴利を貪っているのがいわゆるヤミ金であって、これはその業者が貸金業者登録をしているいないにかかわらない。

 出資法は、もともと貸金業者以外でも年109.5%以上の高金利を処罰してきたが、1983年以来貸金業者に対する上限金利は、次のとおり順次引き下げられている

  昭和58年10月30日まで 年109.5%
  昭和61年10月30日まで 年73.2%
  平成3年10月30日まで 年54.75%
  平成12年 5月31日まで 年40.004%
  現行 年29.2%

 なお、出資法は、処罰される高金利を定めているだけであり、この範囲内であっても有効であるとは限らず、利息制限法を超える金利は、わずかの例外を除いて無効である。

岡田直人


紹介屋

 紹介屋は、自分では融資を一切行わず、多重債務者がまだ借りていない他のクレジット・サラ金業者を紹介し、あたかも自分が働きかけたから借金が可能になったかのように偽って高額な紹介料(借金額の20〜50%)をピンハネする業者である。この手の紹介屋は、よく新聞の折込広告、夕刊紙、スポーツ新聞などで「借入件数多い方でも歓迎」「低利切替一本化」などと広告を出している。このような紹介屋は、しばしば詐欺罪で摘発されている。

 また、紹介屋のなかには、提携弁護士や提携司法書士の事務所に多重債務者を紹介して紹介料を受け取っているような業者も存在する。この手の紹介屋は、「低利切替一本化」「借金苦解決」「借金のことで一人で悩んでいませんか」などと広告を出している。このような紹介屋の行為は、弁護士法72条違反であり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となる。この手の紹介屋の中には、このところ「npo」や「被害者の会」を名乗る業者が急増しているので注意を要する。

宇都宮健児


消費者金融 

 野放しであったサラ金が昭和53年頃から大きな社会問題化したため全国の弁護士やサラ金被害者らによる法規制運動が行われ、昭和58年貸金業規制法が成立して貸金業は登録制となり、一定の業務規制が行われるようになった。貸金業者の中で主として主婦やサラリーマンなど消費者を対象に無担保融資する貸金業を消費者金融と呼び、中小の事業者に対して手形割引をしたり担保や保証人をとって貸し金をする金融業者を商工ローンと区別して呼称している。

 我国では金融機関が消費者金融を苦手としたため諸外国に比較して貸金業者による消費者金融が増大し、現在庶民金融の中心となっている。しかし高金利、過剰融資、違法取立などを原因とするいわゆるサラ金被害が減少せず大きな社会問題となっている。消費者金融やカードによる過剰与信が原因となって多重債務者が増加し、現在我国には返済不能者が150万人から200万人存在すると推計されている。この多重債務が原因となっての自殺、蒸発、離婚、転職、犯罪が増加し問題となっている。ホームレスの80%は貸金業者からの借金を抱えているという統計もある。本来の小口、短期の信用貸しとして期待されたサラ金が大口、長期化したことで変質し病根を生み出している。

木村達也


信用情報会社 

 個人の経済的信用情報を管理する会社。主なものに銀行などの金融機関およびその関連会社の情報を管理する「全国銀行個人信用情報センター」、日本クレジット産業協会・全国信販協会・日本信用情報センターが共同出資して設立したクレジット系の信用情報を管理する「(株)シー・アイ・シー」、各地のサラ金会社が設立・運営している個人信用情報交換所の連合体である、サラ金系の信用情報を管理する「全国信用情報センター連合会」がある。

 この三団体は三情報機関連絡協議会(三者協)という団体をつくり、1987年から「ネガティブ情報」の相互乗り入れを開始している。なお「ネガティブ情報」とは、延滞発生、代位弁済、貸倒れ等、与信判定上マイナスに作用する情報の総称で、正式には「異動情報」という。

芝豊


生活安全課 

 警察機構の中で、金融犯罪・証券犯罪・ネズミ講など大規模な詐欺事犯といった消費者被害事件などを担当する。名前は「生活経済課」だったり、防犯課のなかの生活安全係だったりと様々であるが、必ず担当の係官はいる。

 消費者被害事件の増大とともにその活動に期待がかけられているが、各所轄の警察署となると、必要とされる仕事の量に比べて人員が足りないのが実状であると思われる。ヤミ金融事犯は生活安全課が捜査を担当するので、告発状の提出先は生活安全課である。

木村裕二


生活保護 

 現生活保護法は生活全般を保障する公的扶助制度として現在に至っている。「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、(前略)最低限度の生活を保障する(後略)ことを目的とする」と明記され「この法律により保障される最低限度の生活は,健康で文化的な生活水準を維持する」ものであると規定されている。

 この最低生活保障の程度は、1957年に岡山県で療養生活を送っていた朝日茂氏の提訴した朝日訴訟において明らかにされることとなった。1審の東京地裁は生活扶助費の低さは生活保護法違反であり、憲法第25条の理念に反するとしたが、東京高裁では翻って生活扶助の低さは認めたものの、違法ではないとの判決を下し、最高裁では朝日氏死亡によって訴訟を無効とした。この訴訟は生活保護法が憲法と不可分な関係であることを示すとともに、生活保護法が国民生活を守る砦であるためには保護基準には何が求められるか、幅広い論議を呼んだ。

 生活保護法発足以来53年が経過するが,生活保護法の内容・実施方法等は広く国民に知らされることなく推移している。このことから保護申請者・受給者が、実施機関である福祉事務所において妥当な扱いをされたのか、法にもとる扱いをされたのかを知る由は限られている。

 また、「保護は本人が申請しないと受付けられないのか」「働いている者は保護を受けられないのか」「居住用家屋に住んでいたら保護は受けられないのか」「借金があると生活保護は受けられないのか」「自家用車の保有は理由の如何を問わず認められないのか」などの疑問は枚挙に暇がないのが一般的であろう。さらには生活保護に対する誤解が生活保護受給者に対する誤解にも結びついている。

 憲法で定められた権利である生活保護を国民にとって身近な制度とするためには,生活保護法の内容・実施方法等について,行政が明確に広報することが求められる。

佐藤順子


整理屋 

 整理屋は、通常提携弁護士や提携司法書士と提携していて、提携弁護士・提携司法書士の事務所に入り込み、提携弁護士・提携司法書士の名義を利用して事務局長や事務員の肩書で債務整理を行っている。

 整理屋提携弁護士・提携司法書士の事務所では、紹介屋から紹介してもらった多重債務者の債務整理を整理屋が中心となって処理している。この場合、事務所経営の主導権は完全に整理屋が握っており、提携弁護士や提携司法書士は顧問料名目で名義貸料(月額50〜300万円が相場と言われている)を受領するだけで、多重債務者の債務整理にはほとんど関与していない。

 整理屋グループのなかには、紹介屋を利用しないで自らおとり広告を出して多重債務者を集めている整理屋も存在する。このような整理屋の中には、このところ「npo」や「被害者の会」を名乗り、「借金苦解決」「一人で悩んでいませんか」などと広告を出して多重債務者を集める業者が急増しているので注意が必要である。

 整理屋のように弁護士でないものが弁護士の名義を利用して債務整理事件を取り扱うことは、弁護士法72条に違反することになり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。

宇都宮健児


090金融 

 「電話一本で即刻融資」「ブラックok」などの謳い文句と、携帯電話の番号と屋号か個人名を記載した屋外広告物で集客を行うタイプのヤミ金融である。多くは無登録業者である。「090金融」は自らの正体も所在も明らかにせず、金銭の授受は手渡しで行い、領収書も渡さない。使用している携帯電話は他の顧客から取り上げたり、顧客名義で購入させたものである。徹底して証拠を残さないこと、それが「090金融」の業態の特徴である。ヤミ金対策法により無登録者の広告・勧誘罪が新設され、090金融の取締りに期待がかけられている。

木村裕二


全国貸金業協会連合会 

 貸金業規制法に基づいて、貸金業の適正な運営と不正金融を防止するために、各都道府県に設立されている貸金業協会の上部団体である。その活動は、貸金業規正法25条3項に定められている。具体的には(1)貸金業者に貸金業規制法その他の法令を遵守するための指導および勧告(2)貸金業者の契約内容の適正化等の指導勧告等(3)債務者等からの苦情の解決(4)貸金業に従事する者の研修(5)信用情報機関の設置または会員の過剰貸付の防止などが法令上の目的となっている。

 しかし、大分県貸金業協会のように貸金業者の言い分を鵜呑みにして多重債務者救済のために被害者の会の活動を援助していた河野聡弁護士に懲戒処分の申立をしたり、利息制限法による引き直し計算をしないで名目残による負債整理を協会自体で行うなど、法令上の目的を逸脱したケースもあった。我々としては、この協会に本来の法令上の任務と責任を遂行させることが重要である。

椛島敏雅


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