あいうえお】 【かきくけこ】 【さしすせそ】 【たちつてと
なにぬねの】 【はひふへほ】 【まみむめも】 【やゆよ】 【らりるれろ】 【わ】

民生児童委員

 民生委員制度は、当初1917年の岡山県における済世顧問制度にその先駆を見る地域に在住する篤志家組織であった。翌年には大阪市における方面委員制度が発足し、10年後には方面委員制度は全国に普及する事となった。1936年には方面委員令が施行され、第2次大戦前の日本の公的扶助制度である救護法の担い手となった。戦後、現生活保護法の下では福祉事務所の業務の協力機関として位置づけられた。また、児童福祉法の制定に伴い児童委員を兼任している。

 民生児童委員は厚生労働大臣の委嘱によって任命されたボランティアであり、配置数は町村で70〜200世帯、中核市では170〜360世帯、大都市では220世帯〜440世帯につきそれぞれ1名が配置基準とされている。業務内容は、地域住民に対する相談活動・福祉にかかる情報提供活動・福祉サービスを受けられるよう行政機関に情報を提供する連絡通報活動を主なものとしている。

佐藤順子


免責不許可事由

 破産者は免責決定を得ることにより借金の支払い義務を免れる。免責は債務者の経済的更生を図る制度であり、原則として許可されることになっているが、破産法に定める免責不許可事由がある場合には許されない。

 不許可事由の主なものは、(1)浪費によって過大な債務を負担した場合、(2)借り入れが詐欺に当たる場合、(3)財産隠匿等裁判所対して不誠実な行為があった場合、(4)過去10年以内に破産免責を受けている場合(この点は2005年施行の改正破産法で7年とされる)である。

 なお、不許可事由が存在する場合にも、破産者の経済的更生への意欲等を評価して、裁量により免責が認められる場合がある。

鷲見和人


あいうえお】 【かきくけこ】 【さしすせそ】 【たちつてと
なにぬねの】 【はひふへほ】 【まみむめも】 【やゆよ】 【らりるれろ】 【わ】

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