保証料 もともとは、個人の保証人を立てられない時などに、信用保証協会と保証会社は、保証料を取得して保証契約を締結してきた。これらは保証料収入を得て、借主が支払えない時に代位弁済の形で支出し、更に、借主ないし保証人から取立てている。保証料を取得する有償の保証協会ないし保証会社が、無償の保証人から取立てることは、そもそも問題があるという指摘もされている。 保証料は、回収のリスクを回避する貸主の利益のためのものであるため、保証料を必要とする貸付に際して、銀行が貸付に際して子会社である保証会社に保証料を支払う例もあり、この方法が本来の形と考えられるが、多数は、貸付の際の力関係により、保証料を借主に負担させている。 そこで、高金利の貸付においては、借主が支払わされる保証料は、利息制限法の金利規制の対象となるみなし利息であるか否かが問題となる。最高裁は平成15年7月18日判決で、日栄の子会社日本信用保証の取得する保証料を、利息制限法を潜脱するためのものと認定し、利息制限法3条のみなし利息であると判断した。 茆原洋子 |
日掛け金融 正式には「日賦貸金業者」と言い、出資法附則において、罰則上限金利について年54.75%の特例が認められている貸金業者です。このような特例金利が認められる条件は、(1)主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で、常時使用する従業員が5名以下の小規模のものに対する貸し付けであること、(2)返済期間が100日以上であること、(3)返済期間の100分の50以上の日数にあたり、かつ貸付の相手方の営業所または住所において自ら集金すること、の3つです。 しかし、実際にはこの3要件を充たさずに主婦や会社員に貸し付けたり、持参払いをさせたりする業者が多く、また返済能力が乏しい者が貸付対象となっていることから、多数の保証人を付けさせたり、激しい取立をする業者が多く、1999年から2000年にかけて被害が社会問題化し、罰則金利が年109.5%から54.75%に引き下げられる法改正がなされた後も、違法な貸付や取立をする業者が後を絶ちません。このような弊害を内蔵する業態は法の特例を認められる価値はないのであり、出資法附則の特例金利は廃止されるべきです。 なお、日掛け金融業者は、貸金業規制法43条1項の要件を充たした営業をしている業者はまずありませんから、利息制限法に引き直して、契約の当初から計算すれば、金利が高いので、2年位の取引でも過払いとなっていることがほとんどです。どんどん不当利得返還訴訟を起こして、経済的にも追い込んで行きましょう。 河野聡 |
【あいうえお】 【かきくけこ】 【さしすせそ】 【たちつてと】 |
トップページへ キーワードページへ |